コラム②: 電動スケボーは公道NG?

「電動スケボー 公道」などで調べると、多くの記事がでてきます。

結論、日本では道路交通法違反に適応される可能性があります。

※ 書面上クロ、現実グレーという状況なので、曖昧な書き方

これは、2つのポイントで解説する必要があります。


① スケボー自体の公道での使用

はじめに、そもそも電動だけでなく、スケボー自体の公道での使用が道路交通法で定められています。


ここでは使用はNGではなく、条件がついて使用OKです。


「道路交通法」一部抜粋 ===

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

===


2018年には上記の道路交通法違反で、書類送検されている事例もあります。


この頻繁な道路、というものにも、「1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は〜〜」などと基準はあるようですが、

こんなものは便宜上ですし、じゃあこれを下回っているからと、びゅんびゅん乗り回していいわけでもありません。


② 電動スケボーは原付自転車に区分される

電動スケボーは道路運送車両法上、原動機付自転車に区分され、バックミラー、前照灯や方向指示器などがないなどで、上法の保安基準に引っかかります。

「整備不良車両運転」として扱われ、罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。


そして、原付の運転免許も必要。ないと、無免許運転に該当します。


ただ、上でも書きましたが、書面上クロ、現実グレーという状況ではあります。(口頭注意で終わることがほとんどかと)


ま、とにかく、事故の危険が高まる人通り、交通量の多い場所での電動スケボーの使用は控え、ヘルメットなどを装着し安全運転を心がけましょう。



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